箕面市 障害児通所支援  

相談・申請先

 

障害児通所支援の利用を新規で希望される場合や、現在利用中で支給日数の変更が必要な場合など、下記の相談・申請先まで、ご連絡ください。

 

そのほかサービスの内容やどのような事業所があるかなど、ご不明なことがありましたら、ご相談ください。

 

  • 相談・申請先:子ども未来創造局子どもすこやか室(総合保健福祉センター分室)
  • 郵便番号:562-0014
  • 住所:箕面市萱野5-7-1
  • 場所:箕面市立病院リハビリテーションセンター1階
  • 電話番号:072-727-9520(直通)

 

障害児通所支援とは

 

児童福祉法にもとづく、障害のある児童や、発達の支援を必要とする児童を対象とした有料のサービスです。

 

障害児通所支援のサービス内容

 

 

 

サービス内容と対象児童について
サービス名 対象児 内容
児童発達支援 未就学児

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援

医療型児童発達支援

未就学児(身体障害のある児童)

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療

放課後等デイサービス

小学校1年生から高校3年生

授業の終了後又は長期休暇(夏休み)など休業日に行う、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援

保育所等訪問支援 高校3年生まで

発達支援を行う施設の職員が、保育所(園)、幼稚園、認定こども園、学校などに訪問し集団生活への適応のために行う専門的な支援

 

利用料金

 

利用に要する費用の1割を自己負担していただきます。

 

ただし、ひと月あたりの自己負担額には上限があり、児童の属する世帯の所得区分により異なります。

 

詳細については、相談・申請先にお問い合わせください。

 

 

 

世帯及び世帯の所得割額別の利用上限額

世帯及び世帯の所得割額

ひと月あたりの自己負担上限額

生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯:所得割額28万円未満 4,600円
市町村民税課税世帯:所得割額28万円以上 37,200円

 

障害児通所支援の利用の流れ

 

ご利用の流れ

 

新規でご利用の場合

利用したい事業所が決まっていない場合

 

  • 相談・申請先までご連絡ください。ご利用の流れをお知らせいたします。

 

利用したい事業所が決まっている場合

 

(1)利用したい事業所を見学してから、相談・申請先までご連絡ください。申請・聞き取りの日程を調整します。

 

(2)面談日に、相談・申請先までお越しください。必要な時間は30分程度です。サービスなど利用計画(セルフプラン)についても説明させていただきます。

 

持ち物

印鑑
マイナンバーがわかるもの(マイナンバー通知カード、個人番号カードなど)
本人(保護者)確認書類(運転免許証、パスポートなど)

身体障害のあるかた手帳、療育手帳、精神障害のあるかた保健福祉手帳(お持ちのかたのみ)

放課後などデイサービスをご利用希望で、手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書又は意見書が必要です。詳しくは、相談・申請先へお問い合わせください。

 

(3)申請書類が整ったら、支給決定を行い、受給者証をご自宅に郵送します。

 

(4)受給者証を事業所に持参し、契約をしてください。

 

(5)契約が完了したら、通所を開始することができます。

 

現在利用中で、ひと月あたりの利用日数の変更(増減)が必要な場合

 

(1)現在利用中の事業所、または、新たに利用したい事業所と相談してから相談・申請先へご連絡ください。申請・聞き取り日程の調整をします。

 

(2)面談日に、相談・申請先まで来てください。サービスなど利用計画を作成されているかたは、相談支援事業所へもご連絡ください。

 

持ち物

印鑑
現在お持ちの受給者証
マイナンバーがわかるもの(マイナンバー通知カード、個人番号カードなど)
本人(保護者)確認書類(運転免許証、パスポートなど)
身体障害のあるかた手帳、療育手帳、精神障害のあるかた保健福祉手帳(お持ちのかたのみ)

 

 

(3)申請書類が整ったら、支給決定を行い、新たな受給者証をご自宅に郵送します。

 

(4)利用する事業所へ受給者証を持参し、契約をしてください。